【日本版DBS】これで安心!スポーツクラブ・習い事教室のこども性暴力防止法対応チェックリスト【2026年版】
こんにちは。行政書士・情報処理安全確保支援士の毛利です。
日頃のちょっとした悩みに行政書士がお答えする、教えてもーりーのコーナーです。
今回はスポーツクラブや習い事教室ではどのように対応すればいいのか?っというご相談です。
Q. スポーツクラブを運営しているのですが、こども性暴力防止法にどう対応すればいいのか分かりません。ヒントだけでも教えてください!
2026年12月の施行を前に、このような相談が増えています。
スポーツクラブ・水泳教室・ダンス教室・音楽教室・そろばん教室など、こどもに技術や知識を教える事業は、学習塾と同様に「認定対象事業者」に該当します。
この記事では、スポーツクラブ・習い事教室の運営者向けに、施行までにやるべきことをチェックリスト形式で整理し、情報管理措置で特に注意すべきポイントを解説していきます。
スポーツクラブ・習い事教室が対象になる条件とは?
こども性暴力防止法では、対象事業・業務を「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3つの観点から判断します。
- 支配性:指導者・コーチという立場上、こどもが指示に従わざるを得ない関係にあるか
- 継続性:週1回・月数回など、定期的にこどもと接する関係にあるか
- 閉鎖性:更衣室・個別レッスンなど、外部から見えにくい環境があるか
スイミングスクール、体操教室、サッカー・野球等のスポーツクラブ、ダンス教室、音楽教室、そろばん・書道教室などは、この3要件を満たすことが多く、認定対象となる可能性が高い業種です。
特に、更衣室での着替えの補助が必要な低年齢層を対象とする教室や、送迎バスを運行している教室は、閉鎖性・継続性の観点から特に注意が必要です。
施行までにやるべきことチェックリスト
準備段階
- 自施設が認定対象に該当するか確認する
- GビズID(プライム)を取得する(取得まで2〜3週間程度)
- 施設内の情報管理の実態を把握する(紙・システム・その他電子媒体の使用状況)
体制整備段階
- こどもからの相談窓口を設置する
- 不適切な行為(SNSでの個別連絡等)を防止するルールを整備する
- 情報管理規程を作成する(ひな型別紙8〜10から選択)
- 情報管理規程における取扱者を特定する(コーチ・インストラクターごとの権限整理)
- アクセス権限の設計(誰が犯罪事実確認書を閲覧できるかを決定)
- 記録の保管場所・保管方法を決定する
- 廃棄・消去のルールを定める
- 漏えい等発生時の報告フローを整備する
申請段階
- 情報管理規程をこども家庭庁に提出する
- 認定申請書類を準備する
- こまもろうシステムで認定申請を行う
運用段階
- 従業員(コーチ・インストラクター・アルバイト含む)への研修を実施する
- 秘密保持義務に関する誓約書を取得する
- 新規採用時・配置転換時の犯罪事実確認フローを整備する
- 退職・契約終了時のアクセス権限削除フローを整備する
- 定期的に規程・体制を見直す
4つだけ!情報管理措置で特に注意すべきポイント
ポイント1:非常勤コーチ・インストラクターの扱い
スポーツクラブ・習い事教室では、非常勤講師や業務委託契約のコーチが多く在籍していることが特徴です。
雇用形態にかかわらず、こどもに継続的に接する業務に従事する人は確認の対象となります。
犯罪事実確認書の情報にアクセスできる人は、施設長・運営責任者など、必要最小限に絞ることが重要です。
現場のコーチ全員がアクセスできる状態は避けてください。
ポイント2:複数拠点・フランチャイズ展開している場合
複数の教室・拠点を運営している場合、本部と各拠点の間での情報の取り扱いを明確にする必要があります。
フランチャイズ形式の場合は、本部と加盟店の役割分担についても、こども性暴力防止法施行ガイドラインに掲載されている役割分担例を参考に整理してください。
ポイント3:更衣室・個別指導など閉鎖性の高い場面への対応
情報管理措置とは別に「防止措置」として、更衣室での見守り体制、個別指導時の複数名体制など、閉鎖性を軽減する取組も併せて検討することをおすすめします。
情報管理措置だけでなく、施設全体としての安全管理体制を見直す機会と捉えるといいのではないでしょうか。
ポイント4:保護者への説明準備
認定を取得した場合、保護者から「具体的にどのような対応をしているのか」と質問されることが想定されます。
情報管理措置の内容を、保護者にも分かりやすく説明できる資料を用意しておくと、信頼向上につながります。
認定取得のスケジュール目安
施行日(2026年12月25日)までに認定を取得したい場合、逆算したスケジュールの目安は以下の通りです。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 今すぐ | GビズIDの取得申請 |
| 1ヶ月以内 | 情報管理の実態把握・体制整備の検討開始 |
| 2〜3ヶ月以内 | 情報管理規程の作成・提出 |
| 4〜5ヶ月以内 | 認定申請書類の準備・申請 |
| 施行日まで | 認定完了・従業員研修の実施 |
認定申請から認定まで1〜2ヶ月程度かかることを踏まえると、逆算して早めに動き出すことが重要です。
よくある質問
-
ボランティアコーチも対象になりますか?
-
雇用形態・契約の有無にかかわらず、こどもと継続的に接する業務に従事する場合は対象となります。
ボランティアであっても確認の対象です。
-
単発のイベント(1日体験教室等)も対象になりますか?
-
継続性の要件を満たさない単発イベントについては、対象外となる可能性がありますが、個別の状況によって判断が異なります。
-
認定を取得していない状態で運営を続けることに罰則はありますか?
-
認定対象事業者が認定を取得しないこと自体に罰則はありません。
ただし、情報管理措置に関する義務(秘密保持義務違反等)については、認定の有無にかかわらず罰則の対象となる場合があります。
まとめ
スポーツクラブ・習い事教室は、こども性暴力防止法の認定対象事業者に該当する可能性が高い業種です。
- 支配性・継続性・閉鎖性の3要件で対象かどうかが判断される
- 非常勤コーチ・インストラクターのアクセス権限管理が特に重要
- 施行日から逆算して、今すぐ準備を始める必要がある
- 情報管理措置は法務と情報セキュリティの両面からの対応が必要
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