【日本版DBS】こども性暴力防止法の重要用語まとめ|初めての方向け用語集
こんにちは。行政書士・情報処理安全確保支援士の毛利です。
日頃のちょっとした悩みに行政書士がお答えする、教えてもーりーのコーナーです。
今回は、続々と出てくる、聞きなれないけれど重量な用語についてのお話です。
まずは言葉に慣れること!

こども性暴力防止法について調べていると、「犯罪事実確認記録等」「情報管理措置」「情報管理規程」「こまもろうシステム」など、聞き慣れない専門用語が次々と出てきます。
この記事では、この法律を理解する上で欠かせない重要用語を一つひとつ整理しました。
「まず言葉の意味から知りたい!」という方は、この記事から読み進めることをおすすめします。
法律・制度の基本用語
こども性暴力防止法
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。
2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行されます。
こどもと接する事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認や、情報管理体制の整備等を求める法律です。
日本版DBS
こども性暴力防止法の通称。
イギリスの「DBS制度(Disclosure and Barring Service)」を参考にした仕組みであることから、この通称で呼ばれています。
義務対象事業者(学校設置者等)
法律で定める措置を必ず実施しなければならない事業者。
学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設全般などが該当します。
認定対象事業者(民間教育保育等事業者)
国の認定を受けることで、この法律の対象となる事業者。認定を受けるかどうかは任意です。
学習塾、スポーツクラブ、習い事教室などが該当します。
支配性・継続性・閉鎖性
対象事業・業務にあたるかどうかを判断する3つの観点。
指導者・コーチという立場上こどもが従わざるを得ない関係にあるか(支配性)、定期的にこどもと接する関係にあるか(継続性)、更衣室や個別指導など外部から見えにくい環境があるか(閉鎖性)を指します。
手続き・システムに関する用語
GビズID
デジタル庁が提供する、法人・個人事業主向けの共通認証システム。
こまもろうシステムへのログインに必須です。
こども性暴力防止法の手続きには、原則として「GビズIDプライム」の取得が必要です。
GビズIDの取得手順などは、こちらの記事で詳しく解説しています。
こまもろうシステム
こども性暴力防止法に基づく事務手続き(犯罪事実確認の申請、情報管理規程の提出、認定申請など)を行うためのオンラインシステムです。
犯罪事実確認
従事者の性犯罪前科の有無を、国(こども家庭庁)が発行する「犯罪事実確認書」によって確認する手続きです。
新規採用時・配置転換時などに実施が義務付けられます。
犯罪事実確認書
こども家庭庁が発行する、従事者の性犯罪前科の有無を証明する文書です。
犯罪事実確認記録等
犯罪事実確認書、およびそれに記載された情報にかかる記録全般を指す言葉です。
この情報を適正に管理することが「情報管理措置」の対象となります。
認定申請
認定対象事業者(学習塾・スポーツクラブ等)が、国の認定を受けるために行う申請手続きです。
こまもろうシステムを通じて行います。
認定申請の手順やメリットなどは、こちらの記事で詳しく解説しています。
認定事業者マーク
認定を受けた事業者が、広告・ウェブサイト・施設の入口などに掲示できるマークです。
保護者・利用者への信頼向上に活用できます。
事業者に求められる措置に関する用語
安全確保措置
被害の早期把握のための面談・アンケートの実施や、相談体制の整備など、こどもの被害を早期に把握するための措置です。
防止措置
性暴力のおそれがあると判断された従事者について、こどもとの接触を回避するための配置転換等の措置です。
情報管理措置
犯罪事実確認記録等を適正に管理するために事業者が講じるべき、一連の取組全体を指します。
規程の作成だけでなく、継続的な運用・見直しまでを含む広い概念です。
情報管理措置の対象範囲などは、こちらの記事で詳しく解説しています。
情報管理規程
情報管理措置の内容を文書化した社内文書です。
情報管理措置を実施するための出発点であり、こども家庭庁への提出が必要です。
情報管理規程の作り方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
情報管理規程ひな型①・②・③
こども家庭庁が公開している情報管理規程の書式。
こまもろうシステムで得た情報を閲覧するのが責任者一人か複数名か、システム以外で記録・保存を行うか否かによって、選ぶべきものが異なります。
最小権限の原則
情報セキュリティの基本的な考え方で、「業務上必要な人に、必要な範囲でのみ、アクセス権限を与える」という原則です。
アクセス権限の設計における基本方針となります。
アクセス権限の設計について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
秘密保持義務
犯罪事実確認記録等を取り扱う従事者が負う、情報を正当な理由なく他人に漏らしてはならないという義務です。
違反した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
関係者・専門家に関する用語
こども家庭庁
こども政策の司令塔として2023年に設置された行政機関。
こども性暴力防止法の所管官庁であり、犯罪事実確認書の発行、ガイドラインの公表等を行っています。
所轄庁
義務対象事業者を管轄する行政機関(都道府県・市町村教育委員会等)。
事業者情報の一括登録や、犯罪事実確認書の交付申請時期の分散方法の決定などに関わります。
情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)
サイバーセキュリティに関する国家資格。
情報処理の促進に関する法律に基づき、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に登録された専門家のみが名乗ることができます。
こども性暴力防止法施行ガイドラインでは、情報管理措置の取扱状況の把握・見直しについて、この資格を保有する者が実施することが標準的な対応として位置づけられています。
よくある質問
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この用語集に載っていない言葉が出てきた場合はどうすればいいですか?
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こども家庭庁の公式ウェブサイトに、より詳細な解説資料や施行ガイドラインが公開されています。
また、当事務所へのご相談でも個別に説明いたします。
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用語の定義は今後変わる可能性がありますか?
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施行前の現時点では、ガイドラインの更新等により、用語の使われ方や運用の詳細が変更される可能性があります。
当事務所のブログでも、最新情報に応じて随時更新してまいります。
まとめ
こども性暴力防止法には、これまで馴染みのなかった専門用語が多く登場します。
まずは全体像を掴むために、この用語集を活用してください。
- 「義務対象事業者」と「認定対象事業者」の違いを理解する
- GビズID・こまもろうシステムという、手続きの入り口となる用語を押さえる
- 「情報管理措置」と「情報管理規程」の違いに注意する
- 情報処理安全確保支援士など、関わる専門家の役割を知る
「用語は分かったが、自施設が具体的に何をすべきか整理してほしい」という事業者様は、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
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