【日本版DBS】学習塾はこども性暴力防止法の対象?認定申請の手順と情報管理措置の対応方法
こんにちは。行政書士・情報処理安全確保支援士の毛利です。
日頃のちょっとした悩みに行政書士がお答えする、教えてもーりーのコーナーです。
今回は学習塾におけるこども性暴力防止法への対応に関するご相談です。
Q. うちの学習塾はこども性暴力防止法の対象になるのでしょうか?
2026年12月25日の施行を前に、学習塾・予備校を経営する方からこのような相談が増えています。
結論からいうと、学習塾は義務対象ではなく「認定対象」です。
つまり、対応は任意ですが、認定を取得することで保護者や生徒からの信頼を高める大きなメリットがあります。
この記事では、学習塾がこの法律とどう向き合うべきか、認定申請の手順と情報管理措置の対応方法を、行政書士かつ情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の立場から解説します。
学習塾は「義務」ではなく「認定対象」!

こども性暴力防止法では、対象事業者を2種類に分けています。
- 義務対象事業者(学校設置者等)
学校・認可保育所・児童福祉施設など、法律で定める措置を必ず実施しなければならない事業者 - 認定対象事業者(民間教育保育等事業者)
国の認定を受けることで、この制度の対象となる事業者
学習塾・予備校は後者の「認定対象事業者」に分類されます。
つまり、認定を受けるかどうかは学習塾の判断に委ねられています。
ただし、以下のような事業者は対象となる可能性が高いため注意が必要です。
- こどもに何らかの技術・知識を教える事業
- 支配性(こどもが従わざるを得ない立場)・継続性(定期的な関わり)・閉鎖性(外部から見えにくい環境)の3要件を満たす事業
学習塾はほぼすべて、この3要件を満たすと考えられます。
認定を取るメリット
任意であれば「取らなくていい」と思う方もいるかもしれません。
しかし、認定を取得することには大きなメリットがあります。
保護者・生徒への信頼向上
認定を受けると、こども家庭庁のウェブサイトに認定事業者として公表されます。
また「認定事業者マーク(こまもろう)」を広告・ウェブサイト・教室の入口などに掲示できるようになります。
保護者がお子さんを通わせる学習塾を選ぶ際に、このマークの有無が選択基準の一つになることが予想されます。
競合との差別化
同じ地域に複数の学習塾がある場合、認定を取得している塾とそうでない塾では、保護者の安心感が大きく異なります。
施行後は「認定取得済み」であることが、集客上の強みになります。
採用面での優位性
「こどもの安全を守る取組をしている事業者」として、講師・スタッフの採用時にもアピールポイントになります。
認定申請の流れ
認定申請は、こまもろうシステムを通じてオンラインで行います。
大まかな流れは以下の通りです。
ステップ1:GビズIDを取得する
こまもろうシステムへのログインには、GビズID(プライム)が必要です。
GビズIDの取得には通常2〜3週間かかる場合があります。
まだ取得していない場合は、今すぐ取得手続きを開始してください。
GビズIDについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。
ステップ2:情報管理規程を整備する
認定申請の前提として、こども家庭庁が定める情報管理規程を作成し、提出する必要があります。
ひな型(別紙8〜10)の中から自施設の実態に合ったものを選び、カスタマイズします。
情報管理規程について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
ステップ3:体制を整備する
認定を受けるには、以下の体制整備が必要です。
- こどもからの相談窓口の設置
- 不適切な行為の防止・把握のための取組
- 犯罪事実確認の実施体制
- 情報管理体制の整備
ステップ4:こまもろうシステムで申請する
GビズIDでログインし、必要事項を入力・書類を添付して申請します。
申請から認定まで、通常1〜2ヶ月程度かかります。
ステップ5:認定後の運用
認定後は、定期的に体制の維持・更新が求められます。
認定事業者マーク(こまもろうマーク)を活用した広報活動も始められます。
学習塾が特に注意すべき情報管理措置のポイント
認定を取得した場合、義務対象事業者と同様に情報管理措置の実施が求められます。
学習塾特有の環境に合わせた、注意すべきポイントを解説します。
ポイント1:アルバイト講師のアクセス権限管理
学習塾では、正社員だけでなくアルバイト・パート講師が多く在籍していることが多いです。
犯罪事実確認書の情報は、取扱者を最小限に絞ることが原則であるため、アルバイト講師は原則としてアクセス権限を付与しないことが求められます。
管理職・正社員のみがアクセスできる体制を設計し、アクセス権限を明確に定めておく必要があります。
ポイント2:複数教室を持つ塾の情報管理
複数の教室を運営している場合、本部と各教室の間での情報の取り扱いを明確にする必要があります。
各教室の教室長がシステムにアクセスできる場合、それぞれのアクセス権限の範囲を規程に定めておく必要があります。
ポイント3:講師の退職・契約終了時の対応
アルバイト講師の入れ替わりが激しい学習塾では、退職・契約終了時のアクセス権限の即時削除が特に重要です。
退職後もシステムにアクセスできる状態が続くことは、「情報管理の不備」とみなされます。
ポイント4:紙の管理に注意
「犯罪事実確認書をコピーして事務所のファイルに保管している」という場合、そのファイルへのアクセスを施錠できるキャビネットで制限し、アクセスできる人を特定しておく必要があります。
また、不要になった紙はシュレッダーなど復元不可能な方法で廃棄することを規程に定めてください。
認定を取得しない場合のリスク
任意の認定を取得しない場合、法律上の罰則はありません。
しかし、以下のリスクが考えられます。
- 集客面のリスク
近隣の競合塾が認定を取得し、認定事業者マークを掲示・広告に使用した場合、保護者の選択に影響が出る可能性があります。 - 万が一の場合のリスク
認定を取得していなければ、従事者の性犯罪前科を公式に確認することができません。
万が一、従事者による性暴力事案が発生した場合、「なぜ確認しなかったのか」という責任追及につながる可能性があります。
よくある質問
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オンライン専門の学習塾も対象になりますか?
-
こどもと直接対面で接する場がない場合は、支配性・継続性・閉鎖性の観点から、対象外となる可能性があります。
ただし、個別の状況によって異なるため、専門家への相談をおすすめします。
- 講師が全員社会人の場合でも対象になりますか?
-
従事者の雇用形態(正社員・アルバイト・業務委託)や年齢にかかわらず、こどもと接する業務に従事する人が確認の対象です。
-
認定を取得すれば、保護者への情報開示は必要ですか?
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認定取得の事実はこども家庭庁のウェブサイトで公表されます。
個々の従事者の犯罪事実確認結果を保護者に開示する義務はありません。
-
認定を取得した後、辞退することはできますか?
-
認定の取消・辞退の手続きについては、こども家庭庁のガイドラインに定められています。
まとめ
学習塾はこども性暴力防止法の「認定対象事業者」であり、認定取得は任意です。
しかし、認定を取得することで保護者からの信頼向上・競合との差別化という大きなメリットがあります。
- 学習塾は認定対象事業者(任意)
- 認定取得で「認定事業者マーク」を広告・ウェブサイトに使用可能
- 認定申請の前提として、GビズIDの取得と情報管理規程の整備が必要
- アルバイト講師のアクセス権限管理・退職時の対応が特に重要
「認定を取得したいが何から手をつければよいか分からない」「情報管理規程を作りたい」という学習塾の方は、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
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