顧問契約について
生活保護の開始が決定すればそれで全てが終わるわけではありません。
保護受給者と福祉事務所とは、その後も継続的にやりとりをしていく必要があります。場合によっては、せっかく開始決定した生活保護が停止されてしまったり、廃止になる可能性もゼロではないのです。
こういった場合に備え、生活保護開始決定後も継続して相談を希望される場合には、当事務所にて顧問契約を承っております。
現在保護受給中の方へ
ご自身で申請された方や当事務所以外で申請された方でも、顧問契約を結んでいただく事は可能です。申請時に当事務所が関わった方でなくても、生活保護を受給している間、継続してサポートいたします。
顧問契約のメリット
顧問契約をしていただきますと、通常1回ごとに有料となる相談がいつでも無料、また福祉事務所との折衝も継続的にサポートさせていただきます。
スムーズな相談が可能に
生活保護に関する相談をどこかにしようとする場合、通常であれば、以下のような煩雑な手順が必要です。
- GoogleやSNSなどで取り扱っている行政書士を探す
- 電話やメールなどで最初のアポイントをとる
- 相談の日程調整
- 一から状況を説明
- ようやく実際の相談
そもそも生活保護申請や受給中のサポートを取り扱っている事務所自体が全国的にもほとんどないため、まず取扱可能な事務所を見つける事から大変でしょう。
さらには、初めて話す行政書士に自身やご身内の方の状況を説明するだけで30分や1時間などすぐに経ってしまいます。これでは、いますぐに聞きたいと思っている話になかなか入っていけません。
当事務所と顧問契約を結んだ場合、継続しておつきあいをしていきますので、お客さまの情報をすでに把握している状態です。そのため、行政書士探しや現在の状況の確認などに時間を割かれる事もありません。その時に相談したい事だけを、すばやく、集中して確認する事が可能です。
気軽に相談
何か困った自体が発生した時、「これはわざわざ相談するような事だろうか?」っと迷うことがあるのではないでしょうか。顧問契約を結んでいれば、相談すべきか迷うような内容であっても気軽にご相談いただけます。
なかなか初めての人に相談しづらい内容であっても、気兼ねなく質問していただけます。
生活保護に関する正しい情報を提供
生活保護に関して情報を得たい時、自分でインターネットを利用して調べられる方も多いでしょう。しかし、生活保護に関しては、ネット上に間違った情報が非常に多く、正解にたどり着く事が困難です。
時間を割いて散々検索した結果、間違った知識を信じ込んでしまうなど珍しい事ではありません。これは非常に無駄な時間ですし、危険です。
顧問契約を結んでいれば、お客さまが必要な時に正確な情報を素早く入手することが可能となります。
報酬
当事務所との顧問契約料 20,000円/月
※相談後に申請等の業務に発展した場合は、申請サポートとの差額の30,000円をお支払いいただきます。
振込先口座
銀行名 | 三井住友銀行 高島平支店 |
口座番号 | (普通)1920838 |
口座名義 | 毛利 公彦(モウリ キミヒコ) |