こんにちは。行政書士・情報処理安全確保支援士の毛利です。
日頃のちょっとした悩みに行政書士がお答えする、教えてもーりーのコーナーです。
今回は生活保護の経済援助に関するご相談です。

以前、別居の親族から仕送りをもらっていましたが、途絶えてしまった現在でも受給できないのでしょうか?

この方は、過去に親族からの経済援助があったので何とか生活していたけれど、その援助が途絶えたために困窮するようになってしまったという状況です。

生活保護の単位は、原則として世帯単位です。
別世帯の親族に収入があっても、申請時点で仕送りなどの経済援助がされていない場合は、本人が受給することに関して、影響はありません。

困窮されている世帯の収入には、あらゆる他者からの経済援助が含まれます。
生活保護においては、「収入充当額」といいます。
生活保護申請日以降に、他者からの経済援助が一切ない無収入の人、あるいは少額年金など最低生活費以下の収入しかない単身世帯の人であれば、原則として生活保護を受けることができます。

申請後の仕送り等の注意点

生活保護は、申請から受給決定まで、原則として14日以内の期間を必要とします。
生活保護申請後に、生活困窮する身内に対して「生活保護が決定するまでは」っと、親族の方が自身の生活費を削って、あるいは借金をしてまで経済援助されるケースがあります。

しかし、これによってどういうことが起きてしまうかというと、この経済援助が収入とみなされてしまい、「収入充当額が最低生活費を上回っている」という理由で却下になる可能性がでてきてしまいます。最低生活費を上回っていない場合でも、その分は収入と認定されて、支給額が減額されることもあります。

生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」の利用を検討してください。

最後に

過去に経済援助を受けていたことがあったり、別居の親族に裕福な人がいても、申請日以降、経済援助を受けられないというケースでは、実際に生活保護申請日以降の実態として生活困窮状態にある場合、原則として生活保護を受けることができます。

他にもわからないことや知りたいことが、いろいろとありませんか?
そんな時は当事務所へ、お気軽にお問い合わせください

Follow me!