【日本版DBS】こども性暴力防止法の情報管理措置とは?必ず必要な規程の整備など
こんにちは。行政書士・情報処理安全確保支援士の毛利です。
日頃のちょっとした悩みに行政書士がお答えする、教えてもーりーのコーナーです。
今回は【日本版DBS】こども性暴力防止法の情報管理措置に関するご相談です。
Q. 情報管理措置というのはいったいどういう準備をすればいいのでしょうか?
2026年12月25日、「こども性暴力防止法」が施行されます。
準備を進めている中で「情報管理措置」という項目が出てきたのだけど、どういった対策をすればいいのかよくわからないようです。
見落とされがちだけど重要な情報管理措置
学習塾、スポーツクラブ、保育施設など、こどもと接するすべての事業者にとって他人事ではありません。
この法律で義務付けられる措置のうち、特に専門的な知識が必要で、かつ見落とされがちなのが「情報管理措置」です。
この記事では、情報管理措置とは具体的に何を指すのか、どの事業者が対象となるのか、いつまでに何をすればよいのかを、行政書士かつ情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の立場から分かりやすく解説します。
こども性暴力防止法とは
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。
2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行されます。
イギリスの「DBS制度(Disclosure and Barring Service)」を参考にした仕組みであることから、「日本版DBS」とも呼ばれています。
こどもと接する職場で働く従事者の性犯罪歴を事前に確認し、安全な教育・保育環境を確保することを目的としています。
対象事業者は2種類
この法律では、対象事業者を大きく2種類に分けています。
義務対象事業者(学校設置者等)
法律で定める措置を必ず実施しなければならない事業者です。
- 学校(幼稚園・小中学校・高等学校・特別支援学校など)
- 認可保育所・認定こども園
- 児童福祉施設(児童養護施設・障害児入所施設など)
- 指定障害児通所支援事業(放課後等デイサービスなど)
認定対象事業者(民間教育保育等事業者)
国の認定を受けることで、この制度の対象となる事業者です。
認定は任意ですが、取得することで「性暴力防止への取組を実施している事業者」として保護者や利用者への信頼向上につながります。
- 学習塾・予備校
- スポーツクラブ・習い事教室
- 放課後児童クラブ
- 認可外保育施設
- 各種学校(そろばん・音楽・ダンスなど)
事業者に求められる4つの措置
この法律では、対象事業者に対して以下の4つの措置を求めています。
1. 安全確保措置
被害の早期把握のための面談・アンケートの実施や、相談体制の整備などです。
こどもが性暴力の被害を受けた際に、早期に把握・対応するための体制を作ることが求められます。
2. 犯罪事実確認
従事者の性犯罪前科の有無を、国(こども家庭庁)が発行する「犯罪事実確認書」によって確認する手続きです。
新規採用時・配置転換時などに実施が義務付けられます。
3. 防止措置
性暴力のおそれがあると判断された従事者について、こどもとの接触を回避するための配置転換などの措置を実施することです。
4. 情報管理措置
犯罪事実確認書など、性犯罪前科に関する機微な情報を適正に管理するための措置です。
この4つの中で、「情報管理措置」は単なる書類整備にとどまらず、情報セキュリティの専門知識が必要な領域であることを、多くの事業者が見落としています。
情報管理措置とは何か?
情報管理措置とは、犯罪事実確認書および犯罪事実確認書に記載された情報にかかる記録(「犯罪事実確認記録等」)を適正に管理するための一連の仕組みです。
具体的には以下の5点が求められます。
1. 犯罪事実確認記録等の適正な管理
誰がアクセスできるかを最小限に絞り、保管場所・保管方法を定めます。
「システムで管理しているから安全」とは限りません。
スクリーンショットによる持ち出し・権限のない者へのシステム操作・退職者のアクセス権限削除漏れなども「不適正な管理」に該当します。
2. 利用目的の制限・第三者提供の禁止
取得した性犯罪前科情報は、法律で定められた目的(従事者の安全確認)以外に使用することが禁止されています。
採用の参考資料として流用するなど、目的外利用は厳しく制限されています。
3. 情報漏えい等が発生した場合の報告義務
漏えい・滅失・き損が発生した場合、速やかにこども家庭庁に報告する義務があります。
報告手順を事前に整備しておくことが求められます。
4. 記録の廃棄・消去に関するルール整備
保存期間が満了した記録や、従事者が退職した際の記録については、確実に廃棄・消去するルールを定めておく必要があります。
紙媒体の復元不可能廃棄や、電子データの完全消去方法まで規程に定めることが求められます。
5. 従事者への秘密保持義務の周知
情報を取り扱う従事者に対して、秘密保持義務を周知しなければなりません。
法律では、秘密保持義務に違反して情報を他人に知らせたり不当な目的に利用した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰則が科せられます。
情報管理規程の整備が最初の関門
情報管理措置を実施するにあたって、最初の関門となるのが「情報管理規程の整備とこども家庭庁への提出」です。
情報管理規程を提出しないと、犯罪事実確認書がそもそも交付されません。
つまり、情報管理規程の整備は、この法律に対応するための出発点といえます。
こども家庭庁はひな型(別紙8〜10)を公開していますが、ひな型には3種類あり、取扱者数・システム管理の有無によって選択するものが異なります。
- 責任者一人のみが、法関連システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合のひな型
【別紙8】情報管理規程ひな型(責任者1名記録保存なし)(ワード:78KB) - 責任者を含む複数名が、法関連システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合のひな型
【別紙9】情報管理規程ひな型(記録保存なし)(ワード:89KB) - 責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて、従事者の犯歴情報を確認し、法関連システム以外にも記録・保存等を行う場合のひな型
【別紙10】情報管理規程ひな型(記録保存あり)(ワード:98KB)
さらに、自施設の実態に合わせてカスタマイズすることが必要です。
ひな型をそのまま使うことのリスク:実態と規程が合っていない場合、漏えい等が発生した際に「規程通りに運用していなかった」と判断され、罰則の対象となる可能性があります。
いつまでに何をすればよいか
施行日は2026年12月25日ですが、それまでに必要な準備があります。
義務対象事業者(学校・認可保育所等)
- 2026年4月末まで:GビズID(プライム)を取得する
- 2026年4月〜7月:こまもろうシステムへの事業者情報を事前登録する
- 2026年12月25日の施行日までに:情報管理規程をこども家庭庁に提出する
認定対象事業者(学習塾・スポーツクラブ等)
- 認定を取得したい場合:認定申請から認定まで約1〜2ヶ月かかるため、施行日までに余裕を持って申請する
- 認定申請前に:情報管理規程の整備が必要
施行日まで残り半年を切っています。
今すぐ準備を始めることをお勧めします!
なぜ行政書士×情報処理安全確保支援士に相談すべきか?
情報管理措置の対応には、2つの専門知識が必要です。
- 法務面:情報管理規程の作成・認定申請書類の作成など、行政書士が担う書類作成・申請代行の知識
- 情報セキュリティ面:アクセス権限の設計・廃棄ルールの策定・漏えい対応フローの整備など、情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)が持つIT・セキュリティの専門知識
一般的な行政書士事務所では、書類作成はできても情報セキュリティの体制整備まで踏み込んだサポートは難しい場合があります。
当事務所は行政書士に加え、情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)を保有しており、法令対応と情報セキュリティの両面から、実効性のある体制整備をワンストップでサポートします。
まとめ
こども性暴力防止法の情報管理措置は、単なる書類整備ではなく、情報セキュリティの観点からの体制整備が必要な、専門性の高い領域です。
- 情報管理規程の整備・こども家庭庁への提出が出発点
- ひな型をそのまま使うリスクに注意
- アクセス権限設計・廃棄ルール・漏えい対応フローまで整備が必要
- 従業員への研修・周知も義務
施行まで時間がありません。
「何から手をつければよいか分からない」という事業者様は、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
当事務所が用意しているサポートメニュー等、詳しくはメニューから「こども性暴力防止法」をご参照ください。
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