【日本版DBS】どう設計すればいい?犯罪事実確認記録等のアクセス権限。「最小権限の原則」を解説
こんにちは。行政書士・情報処理安全確保支援士の毛利です。
日頃のちょっとした悩みに行政書士がお答えする、教えてもーりーのコーナーです。
今回は、犯罪事実確認記録等へのアクセス権限の設計についてのお話です。
「最小権限の原則」が基本!
これまでの記事で、情報管理措置には「アクセス権限の設計」が欠かせないことを繰り返しお伝えしてきました。
しかし、「具体的にどう設計すればいいのか?」という点は、法律の条文を読むだけでは分かりません。
この記事では、情報セキュリティの世界で基本とされる「最小権限の原則」という考え方をもとに、犯罪事実確認記録等へのアクセス権限をどう設計すべきかを、行政書士かつ情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の立場から具体的に解説します。
なぜアクセス権限の設計が必要なのか
こまもろうシステムで得た犯罪事実確認記録等は、性犯罪前科という極めて機微な個人情報です。
この情報に「誰が」「どこまで」アクセスできるかを設計せずに運用すると、以下のようなリスクが生じます。
- 業務上不要な人にまで情報が見える状態になり、漏えいの機会が増える
- 誰がいつ情報を見たのかが分からず、問題発生時に原因を特定できない
- 退職・異動した人のアクセス権限が残り続け、管理外の状態で情報が閲覧可能になる
情報管理規程に「取扱者」を記載するだけでは、これらのリスクは解消されません。
規程に書いた内容を、実際のシステム・運用に反映させる作業が、アクセス権限の設計です。
「最小権限の原則」とは?

最小権限の原則とは、情報セキュリティの世界で広く使われている基本的な考え方で、「業務上必要な人に、必要な範囲でのみ、アクセス権限を与える」というものです。
「念のため、みんなが見られるようにしておく」などという発想は、最小権限の原則の対極にあります。
情報管理措置においても、この原則に基づいた設計が当然に求められます。
犯罪事実確認記録等のアクセス権限、設計の3ステップ
ステップ1:業務上、本当に必要な人を特定する
まず、犯罪事実確認記録等に「業務上、本当にアクセスする必要がある人」を特定します。
- 施設長・園長・代表者などの管理責任者
- 人事・採用担当者(新規採用時の確認に必要な場合)
現場の一般スタッフ、アルバイト・パートスタッフの大多数は、通常この情報にアクセスする必要はありません。
「知っておいた方が安心だから」という理由でアクセス権限を与えることは、最小権限の原則に反します。
ステップ2:「見る・記録する・削除する」の権限を分ける
アクセス権限は、一括りに「アクセスできる/できない」で考えるのではなく、以下のように行為ごとに分けて設計すると、より安全な体制になります。
| 権限の種類 | 内容 | 与える対象の例 |
|---|---|---|
| 閲覧権限 | 情報を見ることができる | 管理責任者、および人事・採用担当者(新規採用時など、業務上の必要がある場合に限る) |
| 記録・保存権限 | 情報を記録・保存できる | 管理責任者、または管理責任者が指名した特定の担当者1名 |
| 削除・廃棄権限 | 情報を削除・廃棄できる | 管理責任者のみ(担当者が廃棄作業を行う場合も、管理責任者の承認・立会いを必須とする) |
このように、権限の種類によって対象者の範囲を変えることがポイントです。
「閲覧」よりも「記録・保存」、「記録・保存」よりも「削除・廃棄」のほうが、情報に対する影響が大きい行為であるため、より限定された人にのみ権限を与える設計が望まれます。
複数拠点を持つ事業者では、本部と各拠点でこの権限をどう分けるかも、事前に整理しておく必要があります。
ステップ3:権限を持つ人を定期的に見直す
アクセス権限は、一度設定したら終わりではありません。
以下のタイミングで、権限が今も適切かを見直す必要があります。
- 担当者の異動・退職(権限の削除)
- 新任者の着任(権限の新規付与)
- 組織体制の変更(拠点の増加・部署の再編等)
この見直しの仕組みそのものが、こども性暴力防止法施行ガイドラインが求める「取扱状況の把握・情報管理措置の見直し」の一部を構成します。
退職者のアクセス権限、削除し忘れを防ぐ仕組み
情報管理措置において特に多い失敗が、退職者のアクセス権限が削除されずに残ってしまうことです。
これを防ぐためには、「気をつける」という個人の注意力に頼ることはせず、業務プロセスに組み込むことが重要です。
- 退職手続きのチェックリストに「システムアクセス権限の削除」を必須項目として組み込む
- 退職が決まった時点で、退職日を待たずに権限削除の予定日を確定させる
- 権限削除が完了したことを、人事担当者以外の第三者が確認する仕組みを作る
「誰か一人が忘れずに対応する」体制ではなく、仕組みとして削除される体制を作ることが、実効性のあるアクセス権限管理につながります。
複数拠点・フランチャイズの場合の権限設計
複数の拠点やフランチャイズ形式で運営している場合、アクセス権限の設計はより複雑になります。
- 本部が全拠点の情報を一元的に管理し、各拠点は自拠点の情報のみアクセスできるようにするか
- 各拠点の責任者にどこまでの権限を持たせるか
- フランチャイズ加盟店の場合、本部と加盟店のどちらが情報管理の責任を負うか
こども性暴力防止法施行ガイドラインには、本部・加盟店間の役割分担の参考例が示されています。
自事業の組織構造に応じて、権限設計を事前に整理しておくことをおすすめします。
システムと紙媒体、それぞれのアクセス制御
犯罪事実確認記録等をこまもろうシステム以外の場所(紙媒体・その他の電子媒体)でも記録・保存する場合は、それぞれに応じたアクセス制御が必要です。
システム(こまもろうシステム等)の場合
- ログイン権限を最小権限の原則に基づいて設定する
- パスワードの適切な管理(共有IDの使用を禁止する等)
- アクセスログが残る場合は、定期的に確認する
紙媒体の場合
- 施錠可能なキャビネットで保管する
- キャビネットの鍵を管理する担当者を限定する
- 閲覧した場合の記録(閲覧簿等)を残す
よくある質問
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小規模な事業者で、担当者が実質1人しかいない場合はどうすればいいですか?
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担当者が1人であっても、その担当者が不在の場合の代替フロー(誰がバックアップするか?)を事前に検討しておくことをおすすめします。
また、「ひな型①:責任者一人のみ・記録保存なし」が、この体制に対応しています。
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システムのアクセスログは、こまもろうシステム側で自動的に記録されますか?
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システムの仕様については、こども家庭庁が公表する最新のマニュアル等をご確認ください。
システム側の記録内容に応じて、事業者側で追加の記録・管理が必要になる場合があります。
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アクセス権限の設計を、後から変更することはできますか?
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もちろん可能です。
組織体制の変化に応じて、情報管理規程とアクセス権限の設計を随時見直すことが、求められています。
まとめ
犯罪事実確認記録等のアクセス権限は、「最小権限の原則」に基づいて設計することが重要です。
- 業務上、本当に必要な人にだけアクセス権限を与える
- 「閲覧・記録・削除」の権限を分けて設計する
- 退職者のアクセス権限削除は、個人の注意力に頼らず仕組みとして構築する
- 複数拠点・フランチャイズの場合は、事前に役割分担を整理する
アクセス権限の設計は、法律の条文を読むだけでは分からない、情報セキュリティの実務知識が必要な領域です。
「自施設のアクセス権限をどう設計すればいいか相談したい」という事業者のみなさま、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
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