【日本版DBS】施行まで2ヶ月!10月に更新された資料と、年内に終わらせておきたいこと
こんにちは。行政書士・情報処理安全確保支援士の毛利です。
日頃のちょっとした悩みに行政書士がお答えする、教えてもーりーのコーナーです。
こども性暴力防止法の施行が2ヶ月後にせまっていますが、年内に終わらせておきたいことのお話です。
残り2か月でやっておくべきこと

2026年12月25日の施行まで、残り2ヶ月となりました!
9月に資料が一気に公表されたあと、10月にも更新が続いています。
この記事では、直近で変わった点と、施行までの2ヶ月でやっておくべきことを、行政書士かつ情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の立場から整理します。
10月までに更新された主な資料
- こども性暴力防止法に関するQ&A(2026年9月29日改訂)
- 義務事業者用の準備ガイド(ver.1.2)(2026年10月26日更新)
「情報管理措置」の項目も10月23日に更新されました。 - こまもろうシステムのマニュアル(素案)
義務事業者向け・認定事業者向けの両方が公表されています。
施行までの間に内容が変更される場合があるとされているため、素案の段階であることには注意が必要です。
施行前に内容が変わる可能性がある以上、「一度読んで終わり」にせず、定期的に最新版を確認することが大切です。
認定申請の受付は「施行後」になる見込み
認定対象事業者(学習塾・スポーツクラブ等)の方に、特にお伝えしたい点です。
岡山県の案内では、認定申請は法施行後(2026年12月25日)に受付開始となる見込みとされています。
つまり、施行日までに認定を取得することはできない可能性が高い状況です。
だからといって、準備を後回しにしてよいわけではありません。
施行日に申請を始められるよう、情報管理規程の整備や体制づくりを、今のうちに進めておくことが重要です。
(受付開始の時期は、こども家庭庁の最新の案内でご確認ください)
「こまもろうマーク」が掲示できるものの例
事業者マークは「こまもろうマーク」と呼ばれています。
制服、パンフレット、募集案内、ウェブサイト、名刺、電子メール、受付や看板、求人広告などに付けられる例が示されています。
義務対象事業者は法定事業者マーク、認定を受けた事業者は認定事業者マークを使えます。
保護者への信頼を示す手段になるため、掲示の準備も意識しておくとよいでしょう。
施行後の運用も見据えておく
マニュアル素案には、運用面で押さえておきたい内容も含まれています。
- 性犯罪前科の有無の確認は、5年ごとの再確認が必要
- 期限までに確認ができない場合は、こどもに接する業務に従事させることができなくなる
- GビズID(プライム)またはメンバー(第一管理者)のアカウントを持つ方が、システム利用開始時に複数の従事者へアカウント追加と利用権限の付与ができる
特に最後の点は、誰にどの権限を持たせるかという、情報管理措置の核心部分です。
権限者を必要最小限に絞る設計は、システムが稼働する12月までに決めておきたいところです。
考え方はこちらの記事をご参照ください
施行までの2ヶ月、今すぐやることチェックリスト
- GビズIDの登録メールアドレスが現在も有効か確認する
- システムで権限を付与する人(権限者)を決める
- 最新のQ&A(2026年9月29日改訂)と準備ガイド(ver.1.2)に目を通す
- 情報管理規程が、実際の運用と合っているか見直す
- 漏えい時の報告フローを、担当者が実際に動かせる形にしておく
- 従業員への周知・研修を2026年12月までに実施し、記録を残す
- (認定対象事業者)施行日に申請できるよう、規程・体制を整えておく
まとめ
- 資料の更新は2026年10月も続いており、最新版の確認が欠かせない
- 認定申請の受付は施行後になる見込み。準備は今のうちに
- こまもろうマークの掲示先も事前に考えておく
- 権限者の設計は、12月のシステム稼働前に決めておく
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