【日本版DBS】施行まで3ヶ月!9月に公表された新資料と、今すぐ確認すべきこと

こんにちは。行政書士・情報処理安全確保支援士の毛利です。
日頃のちょっとした悩みに行政書士がお答えする、教えてもーりーのコーナーです。
こども性暴力防止法の施行が3ヶ月後にせまっていますが、今すぐ確認すべきことについてのお話です。

今すぐ確認したいこと

2026年12月25日の施行まで、残り3ヶ月となりました!

2026年9月、こども家庭庁からガイドラインの改訂・準備ガイドの更新・こまもろうシステムのマニュアル素案など、まとまった量の資料が相次いで公表されています。
この記事では、9月に何が公表されたのか、そして施行まで3ヶ月というこの時点で事業者様が確認すべきことを、行政書士かつ情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の立場から整理します。

9月に公表された主な資料

2026(令和8)年9月、こども家庭庁から以下の資料が公表・更新されました。

ページ数を合計すると1,000ページを超える量です。
すべてに目を通す必要はありませんが、特にこまもろうシステムのマニュアルは、実際の操作画面に基づいて「今、事業者が何を準備すべきか」が具体的に示されているため、内容を押さえておく価値があります。

こまもろうシステムの稼働スケジュールが明確になった

これまで「システムは12月頃に稼働する」という大まかな見通しでしたが、マニュアル素案によって、より具体的なスケジュールが示されました。

  • 12月上旬頃:登録済みのメールアドレスに、システムのログイン情報が通知される
  • 12月中旬頃:システムが暫定稼働を開始する
  • 12月25日:法律の施行日

つまり、施行日の前にシステムへのログイン通知が届くことになります。
GビズIDの登録メールアドレスが現在も有効か、担当者が変わっていないかを、今のうちに確認しておいてください!

「権限設定」が新たな重要ポイントとして明確化

マニュアル素案では、GビズID(プライム)またはGビズID(第一管理者)を用いて、システム上で従事者への利用権限の付与を行う手順が示されています。

ここで強調されているのが、性犯罪前科という機密性の高い情報を扱える人を、必要最小限に絞るという考え方です。
これは、以前の記事でも触れた「最小権限の原則」そのものが、システムの実際の操作フローの中に組み込まれた形といえます。

「誰にGビズIDメンバー(権限者)の役割を持たせるか?」を、施行前に事業者内で決めておく必要があります。
複数拠点がある場合は、拠点ごとの権限者をどう配置するかも、この機会に整理しておいてください。

アクセス権限設計の考え方についてはこちら!

義務対象事業者のまとめ登録は「ほぼ完了」の段階に

義務対象事業者(学校・認可保育所等)が行う、こども家庭庁への事業者情報の事前登録(まとめ登録)については、2026年8月20日時点の推計で提出率99%という状況が報告されています。
保育所が含まれる「児童福祉関係」の区分も同様に99%です。

多くの義務対象事業者にとって、この手続き自体はすでに完了している可能性が高い段階です。
ただし、まだ登録が済んでいない場合は、施行直前になるほど対応の遅れが目立つ状況になります。
心当たりがある場合は、所轄庁に至急確認してください。

事業者マークの区分が明確になった

9月の資料公表にあわせて、事業者が表示できるマークについても整理されました。

  • 法定事業者マーク:学校、保育所、児童発達支援事業所等、義務対象事業者が表示できるマーク
  • 認定事業者マーク:学習塾やスポーツクラブ等、国の認定を受けた事業者が表示できるマーク

義務対象事業者は法律上の対応を行っていることを示す「法定事業者マーク」を、認定対象事業者(学習塾・スポーツクラブ等)は認定取得後に「認定事業者マーク」を、それぞれウェブサイトや施設の入口などに掲示できます。
認定対象事業者にとっては、以前の記事でお伝えした「保護者への信頼向上」を、より具体的な形で示せる材料が用意されたことになります。

保護者や生徒への信頼向上を期待できる認定申請について詳しくはこちら!

障害児通所支援事業者への言及も明確化

児童発達支援・放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業者についても、令和8年4月末頃までのGビズID取得が求められている旨が、あらためて周知されています。
対象事業の範囲は広がっているため、「うちは対象になるのか?」を再確認してください。

施行まで3ヶ月、今すぐ確認すべきことチェックリスト

  • GビズIDの登録メールアドレスが現在も有効か確認する
  • GビズID(第一管理者)・権限者を誰にするか、社内で決めておく
  • 複数拠点がある場合、拠点ごとの権限者配置を整理する
  • (義務対象事業者)まとめ登録が完了しているか、未完了なら至急所轄庁に確認する
  • (認定対象事業者)認定申請の進捗を確認し、遅れていれば専門家に相談する
  • 情報管理規程が、9月改訂のガイドラインの内容と齟齬がないか確認する
  • 従業員研修の実施・記録化を、12月のシステム稼働前に済ませておく

まとめ

施行まで残り3ヶ月、こども家庭庁からの資料公表が本格化し、これまで抽象的だった内容が、システムの実際の操作フローとして具体化されてきています。

  • こまもろうシステムは12月上旬にログイン通知、12月中旬に暫定稼働開始
  • 「権限設定」が最小権限の原則の実践として、システム上の具体的な手続きになった
  • 義務対象事業者のまとめ登録はほぼ完了段階(提出率99%)
  • 法定事業者マーク・認定事業者マークの2種類が明確化された

「9月の資料を踏まえて自施設の対応状況を確認したい」「権限者の設計について相談したい」という事業者のみなさま、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。

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