こんにちは。よろず相談行政書士の毛利です。
日頃のちょっとした悩みに行政書士がお答えする、教えてもーりーのコーナーです。
今回は板橋区蓮根にお住いの宅見健二さん(仮名)からのご相談です。

Q.今年の10月に執行猶予期間が明けるんだけどさ、不動産屋はすぐ始められるの?5年経たないとできないって聞いたんだけど?

何したんですか?とはとても聞けませんでしたが、大変紳士的な方でした。
宅見さんは、逮捕される以前には不動産業をされていたとのこと。
執行猶予付きとはいえ、有罪になってしまったため、免許が取り消されてしまったんですね。ご愁傷さまでした。
それでも、ようやく執行猶予期間があけるとのこと。
おめでとうございます!

すぐ始められます

さて、結論から先に申し上げます。
不動産業はすぐに始められます。
5年待つ必要はありません。
執行猶予期間満了の翌日から、免許を受けることができます。

5年て、なんだ?

宅建業免許申請手続きの「免許の受けられない者」の条件に「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者」というのがあります。
宅見さんは大変奥ゆかしい方ですので、この「執行を受けることがなくなつた」に「執行猶予の満了」が該当すると考え、5年経たないと免許が取れないのではと考えてしまったんですね。

執行猶予ってこんなもの

執行猶予とは、禁錮、懲役という刑の執行に待ったがかかった状態です。
おとなしくしてやり過ごし、期間を満了すると、次の日からその刑がなかったことになります。
※ただし、有罪判決を受けたという事実は残ります。
「禁錮以上の刑に処せられ」たことにならないので、当然「執行を受けることがなくなつた」ことにもなりません。

一方、「執行を受けることがなくなつた」というのは・・・

  • 仮釈放後の残刑期間経過
  • 刑の時効成立
  • 恩赦による刑の執行免除

・・・のことです。
執行猶予期間の満了とは、性質が異なりますので、注意が必要です。

最後に

東京都の申請の手引きには「免許の受けられない者」の一覧表が、第1ページ目に掲載されています。
まずはここをチェックしてください。

宅建業免許申請手続きは、とても分かりやすい手引きがありますので、それを読めばご自身でも手続きは可能です。
とはいえ、開業前はいろいろ忙しいもの。
そんなとき、当事務所に手続きをご依頼いただければ、申請書の作成はもちろんのこと、添付書類の取得を代行いたします。

ご自分のビジネスに集中したいという経営者のあなた!
ぜひご相談ください

最後までお付きあいいただき、ありがとうございました。
また次回、お会いしましょう。

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