こんにちは。よろず相談行政書士の毛利です。
日頃のちょっとした悩みに行政書士がお答えする、教えてもーりーのコーナーです。
今回のご相談は、板橋区西台の不動幸一さん(仮名)からです。
Q.宅建業免許の新規申請に必要な書類って何ですか?なんかややこしくってよくわからないんです。パパッと教えてください!
東京都の場合、申請の手引きにとても詳しく載っているので、読めばわかります。
とはいえ、「忙しくて読んでる暇なんてないよ。こっちは開業準備中なんだぞ!」という方もいらっしゃるでしょう。
不動さんからもそんなお叱りを受けてしまいました。面目ない。
そんな方のために、ビシッとまとめてみました。
必要な書類はこれ!
一覧にするとこんな感じです。
- 身分証明書(※)
- 登記されていないことの証明書(※)
- 代表者の住民票(※)
- (法人の場合)履歴事項全部証明書(※)
- (法人の場合)決算書の写し(※)
- 納税証明書(※)
- 専任の宅地建物取引士の顔写真
(※)がついている書類は発行日3か月以内のものを使います。
書類の名前を見ただけで、「よし、わかった!」という方はここでお別れです。
お急ぎなら、面倒な手続きはぜひ、当事務所にご依頼ください。
さて、「これだけじゃよくわからん!」という方のために、もう少し詳しく見ていきたいと思います。
身分証明書
本籍地の市区町村で発行してもらうこの書類は、以下のことを証明します。
- 禁治産(現在は「制限行為能力者」といいます)の宣告を受けていないこと
- 準禁治産(準制限行為能力者)の宣告を受けていないこと
- 破産の通知を受けていないこと
- 後見の登記の通知を受けていないこと
宅建業の業務に携わる人たちが、「きちんと業務を行えます。」ということを証明することが目的です。
どういう人たちかというと、代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の宅地建物取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問です。
これら全員の分を手に入れなければなりません。
本籍地の市区町村で発行してもらいます。
手数料は市区町村により異なりますが、1通につき300円程度かかります。
登記されていないことの証明書
この書類は「成年被後見人、被保佐人の登記がされていないこと」を証明します。
身分証明書と同様に、この書類も宅建業の業務に携わる人たちが、「きちんと業務を行えます。」ということを証明します。
代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の宅地建物取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員分を手に入れるなければなりません。
東京法務局後見登録課, 全国の法務局・地方法務局(本局)の 戸籍課の窓口で申請して発行してもらいます。
また、東京法務局後見登録課あてに郵送で申請することもできます。
1通につき300円の手数料がかかります。
代表者の住民票
個人申請の場合にのみ必要です。
住所地の区市町村で、本籍地および続柄が記載されていないものを発行してもらいます。
また、マイナンバー(個人番号)の記載は必要ありません。
手数料は各区市町村で異なりますので事前にご確認ください。
法人の履歴事項全部証明書
当たり前ですが、法人申請の場合に必要です。
本店(主たる事務所)所在地の法務局(登記所)で発行してもらってください。
現在事項全部証明書では受け付けてもらえません。
1通につき600円の手数料がかかります。
決算書の写し
法人申請の場合のみ必要です。
すでにある会社(存続法人)が免許を取得する場合
申請直前1カ年分の貸借対照表および損益計算書に表紙をつけて作成します。
新たに会社を作って(新設法人)免許を取得する場合
会社設立年月日を記入した開始貸借対照表を作成します。
納税証明書
宅地建物取引業経歴書の期間で直近1カ年分の決算書と対応する期間のものが必要です。
法人の場合
直前一ヶ年分の法人税の納税証明書を税務署で発行してもらいます。
新たに会社を作って(新設法人)免許を取得する場合は不要です。
個人の場合
個人事業者:直前1カ年分の所得税の納税証明書を税務署で発行してもらいます。
給与所得者:直前1カ年分の課税証明書を区市町村で発行してもらいます。課税証明書が取れない場合は直前1カ年分の源泉徴収票(法人の代表社印のあるもの)が必要です。
専任の宅地建物取引士の顔写真
公的な書類ではありませんが、専任の取引主任者の顔写真貼付用紙を作るのに必要です。
縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・正面向き、6ヶ月以内に撮影したものを用意します。
最後に
以上です。
結構いろいろとありますよね。
当事務所に手続きをご依頼いただければ、申請書の作成はもちろんのこと、これらの書類の取得を代行することができます。
顔写真は私が撮るわけにもいきませんので、写真屋さんかスピード写真機までお連れします。
ご自分のビジネスに集中したいという経営者の方、ご相談ください。
最後までお付きあいいただき、ありがとうございました。
また次回、お会いしましょう。